2015-08-06 第189回国会 参議院 法務委員会 第19号
ただ一方で、表現の自由があるから全てが認められる、他人の権利を侵害してもいい、別の法益を侵害してもいいということにはならないのでございまして、人種的差別を行ういわゆるヘイトスピーチ、これにつきましては、やはりこれをしてはならないというそうした要請もあるわけでございますので、そうしたヘイトスピーチ等人種的差別行為を禁止する、許さないという実効性を保ちつつ、しかし表現の自由を侵害することがないようにというところのこの
ただ一方で、表現の自由があるから全てが認められる、他人の権利を侵害してもいい、別の法益を侵害してもいいということにはならないのでございまして、人種的差別を行ういわゆるヘイトスピーチ、これにつきましては、やはりこれをしてはならないというそうした要請もあるわけでございますので、そうしたヘイトスピーチ等人種的差別行為を禁止する、許さないという実効性を保ちつつ、しかし表現の自由を侵害することがないようにというところのこの
これ、昨日大臣にも既にお届けをさせていただきましたけれども、一点は、国に対して、人種差別を理由とする入店・入居拒否などの差別的取扱いや、人種的憎悪や人種的差別を扇動又は助長する言動、ヘイトスピーチですよね、それらの人種差別に対する実態調査を行うことをお願いしたい、それが一点。
今委員から御指摘ございまして、第四条でございますけれども、まず第四条の主文でございますが、四条の主文は、人種の優越若しくは皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝、団体、人種的憎悪、人種的差別を助長する、一部飛ばしますけれども、宣伝及び団体を非難し、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する旨、一般的
差別がないこと及び人種的差別主義に対する姿勢、人種、性、言語、宗教、政治、またはその他の事由を理由とする国家、個人または集団に対するいかなる種類の差別も厳格に禁止され、活動停止や除名によって処罰され得るというふうに規定をされていますね。 実は、九月二日に、日本で、埼玉スタジアムで北朝鮮と試合をしましたよね。
テロの根絶には、その背景をなす原因を見きわめ、テロの温床となる貧困や抑圧、人種的差別等をなくすことこそが肝心です。そのことを再認識して、あくまで憲法の理念に沿った外交的努力による解決に努めるべきであります。
○笠原潤一君 この条約の意味するところは、もともとは今おっしゃったように南アであるとかアメリカであるとか、いろんな形で、特に皮膚の色による人種的差別というのが一番大きな問題だと思うんです。 自分の経験でいいますと、私は一九五〇年代にアメリカにおりました。
ただ、この条約の中には、人種的な優越に基づく思想の流布、人種的差別の扇動、差別団体への参加等に関して処罰立法を求める、こういうことになっておるわけでございます。 そうしますと、これを処罰立法をするということになると、余りにもこの書き方が漠然としていますね。具体的でない。
ただ、これは委員も十分もう御承知のとおり、この条約の中には人種的優越に基づく思想の流布、それから人種的差別の扇動、それから差別団体への参加等の行為を極めて広い範囲で犯罪とすることを求めている規定があるわけでございまして、これを我が国の憲法の思想、表現の自由、結社の自由等の要請とどのように調和させるかという難しい問題があるわけでございます。
政府部内や国会内で人種差別撤廃条約の批准に向けたさまざまな研究や論議を始めることは、日本人のこうした無自覚な民族的偏見や人種的差別について国民の関心を高め、理解を深めることにつながる、このように考えておるわけであります。各政党や政府の幹部から無神経な民族や人種にかかわる発言がなされている日本の現状を考えたとき、こうした努力は早急に必要ではないか、このように考えておるわけであります。
といいますのは、議論になっております扇動概念ですね、人種的差別の扇動、人種もしくは民族的出身を異にする人々の集団に対する暴力行為またはこれらの行為の扇動というふうなものが抽象的で、表現の自由を侵す可能性があるとおっしゃるわけですが、日本の他の法律では、あおり、唆し、扇動というふうな、憲法上表現の自由に抵触する可能性のあるものが今相当数、現行法体系の中にもあるのですね。
これは本当に、ただあらゆる形態の人種的差別を撤廃するということ自体については大臣は何も御異議がおありにならないだろうと思いますけれども、だといたしますと、こういったものに日本が加盟をすればそれはやはり政治全体に対していい影響を与えるんだと私は思うのです。そういうものを誠実に守っていくというその政治の姿勢ができると思うのですね。
そのような観点から、多くの人権関係条約、例えば国際人権規約でありますとか、女子差別撤廃条約等多くの条約を既に批准しておりますし、今児童権利条約等の批准について検討しておりますが、ただいま先生から御指摘を受けました人種差別撤廃条約につきましては、日本の憲法との関係、特に団結、結社の自由あるいは表現の自由を定めた日本の憲法とこの人種差別撤廃条約が定めております人種的差別の扇動その他を刑罰として処罰するようにという
具体的に申し上げますと、四条におきましては、人種的優越または憎悪に基づく思想のあらゆる流布でありますとか、人種的差別の扇動でありますとか、あるいは人種差別を助長し扇動する団体並びに組織的及びその他のすべての宣伝活動等を行う団体に参加すること自体がすべて処罰されるということでございます。以上が人種差別撤廃条約第四条の規定でございます。
結果的に見て、その日以降にそういうまことに恥ずかしい差別的な言葉が出たのであればあるいは関連があったかな、こうも思いますけれども、議会における議員の発言、これはそれぞれの自由であるわけでありますから、何よりも増して教育に携わる我々が、人種的差別、そんなことはしてはいけないよという教育をきちっとしておかなかった、しておってもそれが徹底されていなかったというところから出たであろうなということで、本当に責任
アイヌ民族は、多年にわたる有形、無形の人種的差別によって教育、社会、経済などの諸分野において基本的な人権が著しく損なわれてきた、これは厳然たる事実であります。
北海道ウタリ協会は、一九七九年以来、これからのアイヌ民族問題解決のために法律案作成の検討を重ね、その結果、アイヌ民族の権利の回復を前提にした人種的差別の一掃、民族教育と文化の振興、経済的自立対策など、抜本的かつ総合的な制度を確立すべきであるとの結論を出しましたが、こうしたアイヌ民族の運動に対して温かい配慮と積極的な手助けが必要であります。総理のお考えを伺います。
それと同時に、アメリカは多人種の複合国家で、その強みもあるけれども、教育等については必ずしも容易ではない、十分手の届かないところもある、日本は単一民族であるので比較的教育は行いやすく手も届いておる面もあるという趣旨のことを述べたのでありまして、人種的差別とか他国を批判する考えは毛頭ないのであります。
社会的差別、民族的差別、人種的差別、信条の差別、これ全部を撤廃しないといけないというのは、もう二十年前に国際条約で日本も加盟して決まっているし、総理が今度行かれる主要国会議の主な国々は、これはドイツもイタリアも、いろいろな国々がもう批准しているのです。日本だけが入っていないのです。そこら辺は近代国家として恥ずかしいとお思いになりませんか、どうですか。——総理の御意見です。総理に伺っているのです。
○国務大臣(高見三郎君) 私も、この新聞を読みまして、これがもし人種的差別であるならば、これはゆゆしい問題だと思うのでありますが、どうも人種的差別から出発したものではないらしい。ただうそをついたことがけしからぬと。これはやや教育的配慮が欠けておるのではないかという感じはいたします。
人種的差別が行なわれると、こういうようなものは取り除かなければならない。また、私どもも偏見を持つつもりはございませんが、偏見を持ってはいけないと、かように私は思いますけれども、沖繩の現状は、そう簡単に過去、戦中また戦後を通じての今日までの軍政あるいは民政、それらの事態を通じてなかなか一体になることはむずかしいのではないかと、かように思います。